不動産業者に住まいの売却や購入の仲介(媒介)を依頼する場合は、媒介契約を結びます。
これには3つの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
ここでは、媒介契約の種類と確認しておきたいポイントをご紹介します。
媒介契約って?
媒介契約は、住まいの売却や買い換えをするとき、売却活動をはじめる前に不動産業者との間で締結するもの。
これは宅地建物取引業法によって定められている行為で、依頼者が専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の内から選択することができます。
契約期間は最大3ヶ月で、依頼者の希望により更新されます。
不動産業者は依頼者と媒介契約を結ぶ際には、宅地建物取扱業法により所定の項目を記載した媒介契約書を依頼主に交付することが決まっており、
弊社では、国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づき、お客様と弊社の双方がに署名捺印したものを各自一通ずつ持ちます。
媒介契約の種類
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。
依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。
専任媒介契約
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。
この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
専属専任媒介契約
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。
複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
契約時のチェックポイント
無理強いされて契約する必要はない
3種類の契約のうち、業者は「専属専任媒介契約」を結びたがります。
その理由は、結果的に自分以外の業者が取引をまとめたとしても、必ず報酬がもらえるから。
不動産業者の言いなりになる必要はありませんが、その業者だけに任せていいものか?業者との信頼関係は壊れないかなど、充分に吟味する必要がありますね。
本当に信頼関係があるのなら、書類はいらないはずです。
価格は適切か
高値を付ける業者が良いとは限りません。
相場より高値を付けても、売却にかかる日数がかかるだけで、結局は相場で取引されることがほとんど。
「特別なネットワークがあるから大丈夫」
「すでに検討しているお客がいる」
などなど、巧みな言葉に踊らされないよう。
「どんなネットワークなのか」
「そのお客はどんな人か??」
くらい聞き返して、納得のいく答えがもらえない限り、あやしいと思いましょう。
ご相談に乗ります。
不動産のゆめみらい